弁護士法人 九州総合法律事務所

B型肝炎給付金

B型肝炎給付金とは?

国が義務付けていた予防接種によりB型肝炎ウィルスに持続感染してしまった方(キャリアの方)が国に対して、
最大3600万円の給付金を受け取るために起こす裁判をB型肝炎給付金請求訴訟と言います。
通常の裁判と異なり、資料収集と確認をして、和解を目指すための裁判です。

対象者はどんな人?

昭和16年7月2日~昭和63年1月27日生まれの方で、B型肝炎に持続感染している方(キャリアの方)であれば、給付金を受け取れる可能性があります。 お問い合わせいただければ、給付金を受け取れるか否かについてのご相談にお応えすることが出来ますので、お気軽にお問い合わせください(相談・調査無料)

裁判しなくてはいけないの?

裁判を起こすことが必要になります。ただし、弁護士費用については国から補助が受けられますのでご安心ください。国からの補助は、給付金額の4%です。
裁判等の費用につきましても、事前にお客様と協議し、ご納得いただいてからご依頼いただきます。
丁寧にお話をお伺いしますので、安心してお気軽にご相談ください。

費用について

給付額と弁護士費用一覧 (消費税別)

死亡・肝がん・肝硬変(重度) 3,600万円
肝硬変(軽度) 2,500万円
慢性肝炎(20年経過していない方) 1,250万円
死亡・肝がん・肝硬変(重度)で発症後20年経過している方、ただし肝がんが再発した方は再発時から起算 900万円
肝硬変(軽度)発症後20年経過している方で、治療を受けたことがある方 600万円
慢性肝炎(発症後20年経過、現在治療中の方等) 300万円
慢性肝炎(発症後20年経過、現在治療していない方等) 150万円
無症候性キャリア(感染後20年経過していない方) 600万円
無症候性キャリア(感染後20年経過した方) 50万円+検査費用等

こんな場合でも給付金を受け取れる可能性があります。

  • B型肝炎に持続感染しているが母子手帳がない
  • B型肝炎に持続感染しているが予防接種を受けたか分からない
  • ご家族がB型肝炎で亡くなっている
  • ご家族がB型肝炎に感染している
  • 最近B型肝炎と診断された

九州総合法律事務所に依頼するメリット

当事務所では、最短で問い合わせ即日の素早い相談を実施しています。 まず電話やメールでお問い合わせいただいた際に、専門の知識を持つスタッフが 対応させていただくことで、わかりやすく要点を絞る事が可能になり、弁護士との相談がよりスムーズになります。

解決までの流れ

  1. 1お問い合わせ

    まずはお気軽にお問い合わせください

    専門知識を有するスタッフがお話をお伺いします。 お気軽にお問い合わせください。

  2. 2無料相談

    ご来所またはお電話で

    B型肝炎訴訟に精通したスタッフが、お話をじっくりお伺いします。相談は無料ですのでご安心ください。お電話でご相談頂くことも、ご来所頂いてご相談頂くことも可能ですので、ご都合に合わせてご相談ください。

  3. 3受任

    ご説明後、納得していただけたらご依頼を

    無料相談でご説明したことに、ご納得いただければご依頼いただき、受任となります。 なお、無料相談にいらしたからといって、必ずご依頼いただく必要はありません。 着手金などの初期費用も無料ですので、ご安心ください。

  4. 4資料収集

    まずは資料収集から始まります

    提出資料は数が多く、専門的な内容ですが、何をどうすればいいかをスタッフが分かりやすく説明いたします。 資料はお客様に収集していただく事が原則です。

  5. 5無料調査

    資料に基づく調査

    収集していただいた資料を弁護士が分析し、給付金の請求の可否を調査いたします。

  6. 6訴訟提起

    裁判所へ訴訟提起

    弁護士が給付金を請求するための訴状を作成し、裁判所に提出します。

  7. 7国との和解

    和解の手続き

    弁護士が裁判所に行き、和解手続を致します。 原則としてお客様が裁判所へお越しいただく必要はございません。

  8. 8給付金の支給

    和解成立後、給付金支給の手続きへ

    和解成立後、弁護士が給付金を受け取るための手続きを行い、給付金が支給されます。

よくある質問

手続を弁護士に依頼した方が良いのでしょうか?
B型肝炎の訴訟手続をご本人が行うことは可能です。
資料の収集や調査、裁判に必要な書類(訴状など)の作成、裁判への出廷など、非常に煩雑な作業で、
膨大な時間と手間が掛る事ですので、弁護士に依頼されることが望ましいと思われます。
現状、B型肝炎訴訟では弁護士に依頼した場合、弁護士費用の補助金が国から給付金とは別に4%支給されます。
これにより、軽いご負担で弁護士に依頼することが可能ですので、まずは安心してご相談ください。
B型肝炎に感染していますが無症状です。給付の対象になりますか?
B型肝炎に持続感染されている方で、給付の条件を満たす方については、
無症候性キャリアの方でも給付金を請求できる可能性があります。
無症候性キャリアとして給付金を受けたのですが、
今後肝炎が発病した場合には、再び肝炎で給付金を受け取れるのでしょうか。
給付金支給のために必要となる資料を集めて、所定の手続をとることで、追加で給付金を受け取ることができます。支給には期間制限がありますので、お早目のご相談をお勧めいたします。
自分も裁判所に行かなければならないのですか?
原則としてご本人が裁判所に行く必要はございません。