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弊所では、完全成功報酬制で皆さまのご依頼を受けております。
万が一、減額請求に失敗した場合でも、余計な出費は一切かかりませんのでご安心ください。
オフィス・店舗の移転や事業所の統廃合をされる際に、不動産オーナーが指定する工事業者の割高な金額に対し、減額交渉もできず泣き寝入りされていませんか?
通常の商業用のオフィスや店舗では、賃貸借契約書に、原状回復工事についてはオーナーが指定する業者とする、と定められています。そのため、本来なら相見積を取り、原状回復工事費用の削減を図るところが、オーナーの指定する業者が提案した見積りで原状回復工事をしなくてはならなくなり、その原状回復工事が適正価格かどうかも判断できないまま高い工事費用を取られてしまうことがあります。
指定業者のいいなりにならないよう、弊所では弁護士が、企業や店舗のご担当者様に代わって減額交渉をさせて頂きます。他のコンサルタント業者は、代理権がないなかで御社の代わりに交渉をすることで、非弁行為と取られる可能性もあります。
指定業者(ゼネコン等)は、自分たちでは工事をおこなわずに下請け業者に発注することがあります。さらに下請け業者は孫請け業者に発注することでトータルコストが高額になります。
指定業者から提出された見積りの単価が、高いのか?安いのか?専門用語が多く使ってありその判断ができません。工事工数や材料の単価が書かれていてもそれが不当な単価なのどうかが見分けられません。
原状回復工事の際、トイレを洗浄機能付きにする、蛍光灯をLEDに変更する、タイルカーペットの質を高くする、といった入居時よりもグレードアップする工事の見積もりになっていることがあります。 本来、原状回復とは、物件を原状に回復すれば足りるのであり、グレードアップの費用を負担する義務はありません。
共有部分の「窓」「蛍光灯」「空調」「柱」など、本来は工事が不要な個所があります。つまり、不要な面積分も見積りの計算に入ってしまい、余分な金額の負担をすることになります。
見積りの金額に対して、検討する時間や交渉する時間を与えないために、原状回復工事日の直前に工事の見積りを出してくるケースがあります。違約金の請求を避けるため、指定業者の言いなりになってしまうケースもあります。
原状回復工事費用の減額交渉は
当事務所にお任せください!
各専門家と連携の上、指定業者と
適切に交渉しております。
交渉は私たちにお任せください!!
迅速かつ的確に対応し、早期解決いたします。
クライアント様の代理人として交渉できるのは弁護士だけです。
クライアント様に代わり、弁護士が直接不動産オーナーに対し減額交渉いたします。
最適かつ適切な方法で経費削減の最大化を目指します。
各提携先による「不動産や建築の観点」も併せ、最適かつ適切な方法で円満かつスムーズに解決いたします。
減額後のアフターフォローも万全です。
工事中のトラブル、物件明渡に至るまでサポートいたします。
九州総合法律事務所は、クライアント様に対し、スムーズ、スピーディ、効率的をモットーに対応しています。
ご相談は無料、着手金0円、完全成功報酬にて対応いたします。
減額できた原状回復費用金額分より一定割合の報酬をいただきます。
事件の複雑さ、難易度によって金額は異なります。
原状回復の程度やスケジュール等ご相談の内容をヒアリングさせていただきます。
原状回復工事費用減額交渉サービスについてご説明いたします。
お見積り(手数料率等)が必要な場合は、秘密保持契約を締結し、賃貸借契約書のコピーや指定業者の原状回復工事減額の見積もりをお預かりしてデューデリジェンスを行います。
①~③により、双方にて委託・受託の可否について検討します。双方合意となりましたら、九州総合法律事務所よりフローのすりあわせを行い、業務仕様を定めます。
委任契約書の締結をしていただきます。
原状回復に関する資料をお預かりし、弁護士が原状回復工事費用の減額交渉を行います。
移転計画開始、解約通知、不動産会社に解約通知発送後、原状回復工事減額交渉が始まります。
不動産オーナーに対して、後に入るテナントを探す許可を得、そのまま若しくは一部現状のまま使用して頂ける企業を探します。
解体、建築、什器、産業廃棄物撤去など、一部の原状回復工事をC工事に出来る様に交渉します。
相見積作成、それぞれの工事単価を確認、状況により減額交渉実施。
工事スケジュール調整、工事中のトラブル解決、物件明渡に至るまでサポートします。
工事内容の見直しから、各提携先による「不動産や建築の観点」も併せ、最適かつ適切な減額交渉を行っております。
法律事務所からの減額請求は他社と比べて極めて高いレスポンスが期待され、費用減額の向上が見込まれます。
余計な原状回復工事が含まれていないか確認