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不倫慰謝料問題/離婚問題は、誰にも相談できず、一人で悩んでいる方も多いのではないでしょうか。ご自身が抱えている悩みを誰かに相談し、問題を整理することだけで、明るく晴れやかに日々の生活を送ることができると思います。悩みをご自身だけで抱えないで、弁護士などの専門家に相談してみてはいかがですか。
1人1人の悩みを真摯に受け止め、あなたの心と権利を守れるよう、最大限のサポートをいたします。
配偶者が不倫した場合には、配偶者の第三者に対しても慰謝料を請求することができます。
しかし、第三者が配偶者と口裏を合わせて、不倫の事実を否定してくる場合が多々あります。 しかも、世間一般では、内容証明郵便を利用して、慰謝料を請求するものだという理解があります。 しかし、内容証明郵便を利用して、配偶者の交際相手に請求をしたとしても、その請求に対する回答義務はありません。無視されるとそれまでです。 交渉により、相手方に対して責任を認めさせ、実際に、慰謝料を支払わせることが重要です。
交渉のプロによる弁護士であれば、相手方に責任を認めさせ、解決に向けた交渉が可能となります。
当事務所では、相談料何度でも無料、裁判外での示談交渉のご依頼であれば、着手金無料で対応しております。
不倫問題については特設サイトを作成しております。こちらのサイトも是非ご覧下さい。
離婚に向けた話し合いにおいては、精神的にも疲弊してしまい、離婚することを優先するあまり、当然の権利を放棄してしまうケースが多くあります。また、離婚問題には当事者同士の感情的なもつれから、離婚に向けた話し合いが進まないというケースが多々あります。
離婚する際に、取り決めるべき子供の親権、養育費、財産分与及び慰謝料等、付随する多くの問題もあります。養育費や財産分与の取り決めは、離婚の際に、必ずしも取り決める必要のない問題でもあり、それらの請求権を事実上放棄してしまっている方が多くいらっしゃいます。
養育費の問題で言えば、非監護者は、子を養育監護する元配偶者に対して、法律上、養育費を支払う義務があります。また、財産分与の問題で言えば、夫婦で形成した財産の2分の1ずつの権利を有しています。
新たなステップを踏み出すために、正当な権利を行使してみてはいかがでしょうか。
不利な条件で離婚することにならないためにも、ご自身の味方となる弁護士に相談することお勧めします。