弁護士法人 九州総合法律事務所

敷金返還請求

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弁護士による敷金返還請求

アパートやマンションを借りるとき、賃貸人に預けた敷金は、賃貸借契約を終了し賃借物件を明け渡したときに全額が返還されるべきものです。

敷金とは、家賃の滞納があったり、通常の使い方を超えるような使用により賃借物件を壊してしまった場合などに、その支払に充てるためのものです。つまり、上記のような事情が無く、常識的な使い方をしていたのであれば、敷金を差し引かれる理由は無いわけです。

しかし、現実には、原状回復に関する特約があることなどを理由にして、敷金全額の返還に応じないケースが多く存在します。そこで、敷金返還請求のトラブルについては、ぜひ九州総合法律事務所にご相談ください。

敷金返還請求が出来る理由

最高裁判所の平成17年12月16日判決では、賃借物件の原状回復義務と、建物の賃貸借において生ずる通常損耗について次のように判断しています。

『賃借人は、賃貸借契約が終了した場合には、賃借物件を原状に回復して賃貸人に返還する義務があるところ、賃貸借契約は、賃借人による賃借物件の使用とその対価としての賃料の支払を内容とするものであり、賃借物件の損耗の発生は、賃貸借という契約の本質上当然に予定されているものである。それゆえ、建物の賃貸借においては、賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する通常損耗に係る投下資本の減価の回収は、通常、減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払を受けることにより行われている』

『建物の価値は、居住の有無にかかわらず、時間の経過により減少するものであること、また、物件が、契約により定められた使用方法に従い、かつ、社会通念上通常の使用方法により使用していればそうなったであろう状態であれば、使用開始当時の状態よりも悪くなっていたとしてもそのまま賃貸人に返還すれば良いとすることが学説・判例等の考え方であることから、原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すものではないということを明確にし、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(以下「損耗等」という。)を復旧すること」と定義』

上記のいずれによっても、賃借物件を契約により定められた使用方法に従い、かつ、社会通念上通常の使用方法により使用していた場合には、敷金によって原状回復をしなければならないような義務を負うものではないことになります。

敷金返還請求権には時効があります

具体的にいうと物件から退去してから5年以上経過していると、敷金返還請求権は消滅します。
逆に言えば退去後5年未満なら敷金の返金を求めることは可能ということです。 過去のトラブルで敷金が返金されず、泣き寝入りしていた方もあきらめず、ご相談ください。

九州総合法律事務所に依頼するメリット

敷金返還請求の代理交渉は
弁護士しかできません!

弁護士が、あなたに代わって、適正に返還されるべき敷金の計算から請求までいたします。敷金や保証金の返還前は勿論、敷金返還後でも請求できる可能性があります。弁護士以外の、他のコンサルタント業者が、代理権がないなかで貴社の代わりに交渉をすることは、非弁行為と取られる可能性があります。

私たちは法律と
交渉のプロです!

賃貸借契約時に預入れをした敷金から、どの程度の金額が差し引かれることになるのか、どの程度の金額が差し引かれるのが妥当なのか、という問題については、法令で明確に定められているわけではありません。
したがって、どのくらいの敷金(保証金)が返ってくるのが妥当といえるのかは、法令の解釈が必要となり、これには、各種の裁判例を検討する等、一定の法的知識が必要となってきます。当事務所は一級建築士、不動産鑑定士等、各種専門職と連携し、建築・不動産の観点はもちろん、法律を駆使し、敷金返還請求を行います。

豊富な交渉実績

相談実績(3万5000件以上)
オーナーに対し、トラブルなくスムーズに解決します。
また、当事務所では戻ってきた敷金が適正かどうかを調査する専門のスタッフが複数名常駐しております。返還される敷金の適正調査は無料です。

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