弁護士法人 九州総合法律事務所

相続・遺言・財産問題

相続・遺言・財産問題

相続・遺言・遺産分割の問題で悩まれている方は多いと思います。
遺言書を作成したいが遺言書のことがよく分からない、家族が亡くなったが相続の手続が分からない、遺産分割を進めたいが他の相続人と上手く話がつかない、自分の法定相続分が侵害されているなど、一生に一度あるかないかの問題であるため、正確なことが分からずに頭を悩まされている方は多いと思います。
当事務所にご相談頂ければ、豊富な知識・経験をもとに、あなたの相続の問題に適切な回答をさせて頂きます。
最初から終わりまで、煩雑な手続・難しい問題まであなたの希望をお伺いし、最良の解決を目指します。

遺言書の作成

遺言書は、相続に際してあなたの財産をあなたの自由に処分できる唯一の方法です。 あなたの不安やご希望をお伝え頂ければ、弁護士があなたに最も相応しい内容と形式の遺言書を作成し、その実現までをサポート致します。 まだまだ死なないから、そのうち作るからといううちに相続トラブルがおきているのが、日常的です。 お早めに弁護士にご相談ください。

相続財産の分割

相続財産が円滑に相続人間で分割されないことは頻繁にあります。 例えば、故人はあなたに全遺産を相続させるといっていた、相続財産はあなたの貢献により増えた、他の相続人は故人から多額の援助を受けていたなど原因は様々です。 あなたの希望や故人の遺志を伝えて頂ければ、弁護士が培った経験と知識により、円滑に遺産分割が成立するようお手伝いします。

相続分が侵害されている場合

相続人には、遺留分という相続財産の最低取得分が法律により保証されています。自分の遺留分が、他の相続人や遺言書などにより侵害されている場合には、遺留分を行使することにより、本来の2分の1の相続分を取り戻すことが可能です。 遺留分には時効期間もありますので、お早めにご相談ください。

遺産分割執行人

遺言書で分割内容を定めても、現実には相続人らの協力がなされず、遺産分割ができないことが多数あります。大事な相続人たちにトラブルなく、遺産を分割するには、法律の専門家である弁護士を遺言書で遺産分割執行人としておくと、相続人などに速やかに遺産を分割することが可能になります。