離婚に向けた話し合いにおいては、精神的にも疲弊してしまい、離婚することを優先するあまり、当然の権利を放棄してしまうケースが多くあります。また、離婚問題には当事者同士の感情的なもつれから、離婚に向けた話し合いが進まないというケースが多々あります。
離婚する際に、取り決めるべき子供の親権、養育費、財産分与及び慰謝料等、付随する多くの問題もあります。養育費や財産分与の取り決めは、離婚の際に、必ずしも取り決める必要のない問題でもあり、それらの請求権を事実上放棄してしまっている方が多くいらっしゃいます。
養育費の問題で言えば、非監護者は、子を養育監護する元配偶者に対して、法律上、養育費を支払う義務があります。また、財産分与の問題で言えば、夫婦で形成した財産の2分の1ずつの権利を有しています。
新たなステップを踏み出すために、正当な権利を行使してみてはいかがでしょうか。
不利な条件で離婚することにならないためにも、ご自身の味方となる弁護士に相談することお勧めします。
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