弁護士法人 九州総合法律事務所

自己破産

自己破産とは

前途ある人生を前向きに生きていただくため、借金超過で苦しんでいる人を救済するために国が作った制度です。
高価な財産があれば手放すことになりますが、今後の収入は生活費に充てることができます。

自己破産Q&A

自己破産したことが戸籍や住民票に載りますか?
戸籍や住民票には載りませんが、官報に掲載された上で、破産者の本籍地にある名簿に載ります。
自己破産したことは家族や会社に知られる可能性はありますか?
官報に掲載された上で、破産者の本籍地にある名簿に載りますが、知られたくない家族等が保証人になっていなければ、原則としては知られずに自己破産することは可能です。
所有している家財道具は差押えられて、持っていかれるのでしょうか
特別に高価な家財道具でない限り、家財道具が持っていかれることはありません。
自己破産すると家族の財産も持っていかれるのですか?
原則として本人の名義以外の財産は差し押さえられたり、持っていかれたりするようなことはありません。夫婦や親子であっても、その所有者名義が本人以外の方なら何も問題ありません。
本人が自己破産をすれば、保証人の責任もなくなるのですか?
本人が自己破産して借金がゼロになっても保証人の支払義務はなくならないのです。この場合は、保証人の方にしっかりと説明し、保証人の方も自己破産又はその他の債務整理を考える必要もあるでしょう。
自己破産すると必ず自動車を手放さなければならないのですか?
まず、現在ローンが残っているかがポイントとなります。ローンが残っている場合の多くが、所有権留保といって、ローンを完済するまで車の所有権を信販会社に預けていることが大半です。
つまり、自己破産する場合は、ローンを完済することはできないので、所有者である信販会社に車を返さなければいけません。ただし、交渉次第では親族が買い取るような形で車を残せる場合もありますので、ご相談ください。
自己破産すればどんな借金でも支払わなくてよくなるのですか?
一般的に、「税金・健康保険・年金等」「養育費・別居中の妻への婚姻費用」「悪意や重大な過失を原因とする損害賠償金」「交通違反などの罰金」などの支払義務は残ります。
自己破産すると永久にお金を借りたり、ローンを組んだり、カードを作ったりできないのですか?
自己破産をしたからお金を借りたりすることができなくなるわけではなく、信用情報機関に載るために、一時的に借入ができなくなります。信用情報機関は通常5年から7年で解除されるということですので、その期間が経てば、従来どおりお金を借りることもローンを組むこともできます。