弁護士法人 九州総合法律事務所

債務整理

債務整理とは

借金を抱え、苦しんでいる方たちの多くには、債務整理という手続で借金生活から救われる道があります。債務整理に対する十分な情報と理解があれば、必ず借金から解放されます。 債務整理には、 1)任意整理 ・ 2)民事再生 ・ 3)自己破産 といった主に3つの手続があります。いずれも、債務整理の手続き依頼後より、支払や取立も直ちに止めることもできます。 あなたにあった手続を見つけ、少しでも早くその苦痛から抜け出し、前途ある明るい未来のために再スタートを切りましょう!

任意整理

今後の金利がなくなり、借金の総額と毎月の返済額を減額でき、一部の借金だけ選んで整理することが可能です。場合によっては過払い金が発生し、既に支払ったお金が手元に戻ることもあります。

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民事再生

現在の借金が返済困難であることを裁判所に認めてもらい、減額された借金を3年かけて分割で返済していく手続です。おおよそ5分の1から10分の1まで減額されます(住宅ローンは除かれます)。

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自己破産

前途ある人生を前向きに生きていただくため、借金超過で苦しんでいる人を救済するために国が作った制度です。高価な財産があれば手放すことになりますが、今後の収入は生活費に充てることができます。

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過払い金請求

利息制限法に基づいてこれまでに払った金利を計算をし直すことで、結果として元金が減額になったり、払い過ぎていたお金が戻ってくることを言います。 日本の利息の制度には「利息制限法」と「出資法」の2つの法律があります。 例えば、「利息制限法」では元本(元の借り入れ金)が10万円未満の場合利息は年利20%、10万円以上100万円未満は年利18%、100万円以上の場合は年利15%となります。しかし消費者金融は、「出資法」で規定された年利29.2%で貸し付けてきたので、「利息制限法」からみると明らかに高すぎることになり、この「利息制限法」の上限利率から、「出資法」の上限利率の間の金利を「グレーゾーン金利」と言い、この余分に支払っている金利が「過払い金」です。

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