弁護士法人 九州総合法律事務所

交通事故

交通事故は、現在の車社会では日常的に起こり得るものです。車を運転する人はもちろんのこと、オートバイ、自転車、歩行者も加害者や思わぬ被害者になる可能性があります。万が一、交通事故が起こってしまっても法律のプロ、交渉のプロである弁護士に任せることで安心して日常に戻ることができます。

交通事故発生から解決までの流れ

どこの時点でもご依頼いただくことができます。事故発生後できるだけ早くご依頼頂くことで、適正な賠償額を守ることができます。

治療・症状固定までについて

保険会社の保険で補償できる治療費には限度があり、一定期間を過ぎると、その限度を超えさせないために、治療費の打ち切りをしてくる可能性があります。 まだ痛みがあったりして通院の必要性があるのに、保険会社から治療費の打ち切りの話をされた場合の対応には、十分な注意が必要です。通院期間も慰謝料に大きくかかわってきます。そのような場合には、迷わず、弁護士に相談することをお勧めいたします。 仮に、私たちがご相談に乗らせていただいた場合には、医師に治療の必要性があることの意見書を作成してもらうなどし、治療費の打ち切りを伸ばせる方策をとります。 それでも、治療費の打ち切りがなされた場合には、第三者行為による傷病届を提出し、治療の必要性がある限りは、健康保険を使って治療を継続する必要があります。 まだ痛みがあっても、治療の打ち切りなどの保険会社の圧力に屈して通院をやめてしまうと、それだけで完治したとされ、示談交渉等で決定的に不利になるので、注意が必要です。

後遺障害等級の認定について

ひととおりの治療を終えても残ってしまう症状のことを後遺障害と呼びます。日常用語としては「後遺症」といわれることが多く、ほとんど同じ意味と考えていただいてかまいません。交通事故の後遺障害については自賠責調査事務所による認定制度があり、症状の程度に応じて1級から14級が認定され、自賠責施行令の等級に応じて請求できる金額が大きく変わってきます。入通院慰謝料と同様、自賠責保険の基準と裁判所が認める基準があり、保険会社が提示する金額(自賠責保険基準)と弁護士が交渉して認められる金額(裁判基準)との差が大きいものとなっております。 弁護士にご依頼頂くことにより、後遺障害慰謝料が裁判所基準になり、大きく増額できる可能性があります。また、認定された後遺障害等級に納得がいかない場合は、弁護士が異議申立を行い、適正な後遺障害等級に見直しができる可能性があります。

慰謝料請求・示談交渉について

任意保険会社が提案してくる後遺障害慰謝料は、ほとんどと言っても過言ではない程、自賠責保険基準です。もし自賠責保険で賄える金額で被害者が示談に応じてくれれば、その分任意保険会社は金銭的負担を抑えることができます。したがって、多くの任意保険会社は、「自社の基準によりこの金額以上は支払えません」という形で、自賠責基準の金額しか提示してこなく、個人で請求していくには、限界があります。しかし、弁護士にご依頼頂くことにより、慰謝料計算の基準が裁判所基準になり、大きく増額できる可能性があります。当事務所は、判例などを踏まえた正当な賠償金額(裁判基準)での示談を目標に請求し、交渉していきます。

裁判について

双方の主張に隔たりがあり、話し合いにより解決が難しい場合、損害賠償問題を解決するには「訴訟」という方法があります。 訴訟とは、裁判所に訴状を提出して「判決」を求める手続です。この訴訟の間に、「裁判上の和解」が成立することもあります。裁判上の和解は、裁判所に間に入ってもらう和解です。裁判所の判断に従い、適正な賠償額を請求し、取り戻します。