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利息制限法に基づいてこれまでに払った金利を計算をし直すことで、結果として元金が減額になったり、払い過ぎていたお金が戻ってくることを言います。
日本の利息の制度には「利息制限法」と「出資法」の2つの法律があります。
例えば、「利息制限法」では元本(元の借り入れ金)が10万円未満の場合利息は年利20%、10万円以上100万円未満は年利18%、100万円以上の場合は年利15%となります。
しかし消費者金融は、「出資法」で規定された年利29.2%で貸し付けてきたので、「利息制限法」からみると明らかに高すぎることになり、
この「利息制限法」の上限利率から、「出資法」の上限利率の間の金利を「グレーゾーン金利」と言い、この余分に支払っている金利が「過払い金」です。
Aさんは14年前に母親が病気のために入院を余儀なくされ、やむなく借り入れを始める。
5年前の転職時にその返済ができなくなり、さらに3社から借り入れ、以後は、”返済のための借り入れ”の繰り返し。
当職との相談時は、消費者金融3社、信販系クレジット1社、銀行系カードローン1社から約267万円の借り入れがあった。
任意整理の結果、C社から戻ってきた過払金で残りの4社を一括返済。弁護士費用も過払金で相殺してAさんの借金はすべてなくなった。