弁護士法人 九州総合法律事務所

民事再生

民事再生とは

現在の借金が返済困難であることを裁判所に認めてもらい、減額された借金を3年かけて分割で返済していく手続です。
おおよそ5分の1から10分の1まで減額されます(住宅ローンは除かれます)。

民事再生Q&A

民事再生と自己破産の違いはなんですか?
自己破産とは、これ以上借金返済が出来ないことを申し立てて、裁判所で借金をなくしてもらう手続です。
これに対して民事再生とは、定期的な収入がある多重債務者が、住宅を手放さずに月々減額された借金を払い続けて債務整理する手続きです(住宅ローンについては、返済期間の延長は可能ですが減額はされません)。
誰でも利用できるのですか?
民事再生は利用するための条件が定められています。法律上では「将来継続・反復して収入があること」と定められています。一般の会社員や公務員、自営業などは問題なく利用することができます。アルバイトやパート、年金受給者も利用することができますが、夫が給与所得者であっても主婦は利用ができないとされています。
借入がどれぐらい減額されますか?
基準として、借金の総額(住宅ローンを除く)が100万円から500万円の場合100万円まで減額されます。500万円から1500万円の場合その額の5分の1まで減額されます。1500万円から3000万円までの場合300万円まで減額されます。3000万円から5000万円までの場合その10分の1まで減額されることになります。
住宅ローンはどのように扱われるのですか?
住宅ローンは原則として、従来どおり支払いを続けていただくことになります。但し、住宅ローンの返済計画を見直したり、返済を一時猶予していただくことも可能な場合もあります。「民事再生」において住宅ローンの支払いを続けていくことを条件にその他の借金を減額することができるため、住宅ローンの支払い自体ができそうに無い場合は、「自己破産」しなければならない可能性もあります。
保証人にはどのような影響がありますか?
申立人の借金が減ったとしても保証人の支払義務は変わりません。この場合は、保証人の方にしっかりと説明し、保証人の方も民事再生又はその他の債務整理を考える必要があります。但し、住宅ローンの保証人には民事再生の効力が及ぶとされているため、保証人に迷惑をかけることはないでしょう。
家族や会社に知られますか?
原則としては知られずに民事再生の手続きをすることは可能です。(会社に借り入れがある場合は注意して下さい)
民事再生すると永久にお金を借りたり、ローンを組んだり、カードを作ったりできないのですか?
任意整理をしたからお金を借りたりすることができなくなるわけではなく、信用情報機関に載るために、一時的に借入ができなくなります。信用情報機関は通常5年から7年で解除されるということですので、その期間が経てば、従来どおりお金を借りることもローンを組むこともできます。