弁護士法人 九州総合法律事務所

債権回収

東京商工リサーチがまとめた統計によると,2017年の東京都内の倒産件数(負債額1000万円以上)は1712件であり,16年比で58件(3.5%)増えたそうです。
倒産件数が増加したのは8年ぶりであり,増加局面に入った可能性があります。

このような状況で,各企業様においては、売掛金、貸付金の未払いに頭を悩ませているといわれております。
未払いを放置すれば経営を圧迫するばかりか、企業の存続にもかかわってきます。
現に,前述の統計によれば,「他社倒産の余波」による倒産が増加しています。
したがって,このような未払いによるリスクは企業様にとって常に想定しなければならない現実でもあります。

しかしながら、未払い金回収は本業とは異なるものであり,未払い金回収へ注力することは,企業活動にとって、費用、時間,労力等、様々な問題が生じるのも事実です。

そのため,この様な企業における未払金問題については,専門家に任せてしまうことをお勧めします。
未払い金回収は専門家に任せて,しっかりと回収を図りつつ,企業様においては本業に専念していただくことが可能になるためです。
弊所にご依頼を頂ければ、クライアント様の経営方針に応じて、ブランドイメージに配慮しつつ、未収金解決に最大限の成果をもってお手伝いをさせて頂きます。

弁護士による債権回収

弁護士による債権回収

弁護士はあらゆる債権の対応、法的対応が可能です。いわゆるサービサーが取り扱っている特定の債権(特定金銭債権)以外の対応も可能であり、幅広い債権について回収を行う事が可能です。

企業様では、スムーズにいかない債権回収においても、債権回収において豊富な知識とノウハウを兼ね備えた弁護士がクライアント様のブランドイメージ毀損を回避しつつ、債権回収業務を行います。

法的手続きにおいてもクライアント様とご相談の上、訴訟、強制執行など、債権回収における様々な手続きを一括して対応が可能です。
又、今後の未収金対策などもご相談賜ります。

サービサーとの違い

サービサーとの違い

サービサーが取り扱える債権は「特定金銭債権」と定義される一定の債権に限られております。
非特定金銭債権については、承認を受けて扱うことができますが、あくまでも支払の案内程度に限られており督促はできません。
(例)
・延滞して債務者に対して、約定通りの弁済を促したり、弁済を求める行為  など。

そもそも山積された金融債権・リース債権など、金融関連の不良債権の早期解決を目的に立法され、平成11年2月に【債権管理回収業に関する特別措置法】(サービサー法)が施行されました。
又、それ以外にも売掛金債権・医療診療費などの様々な未収金を抱える、【兼業の承認】を認可しました。
但し、金融関連債権以外の売掛金債権や未収金などについて督促請求行為は禁じられており、企業様と債務者間でのメッセンジャー的な業務しかすることができません。
弁護士事務所、または弁護士法人は、そのような制限は一切なく、請求、弁済の受領等の一切を行う事ができます。

弁護士に委託するメリット

弁護士に委託するメリット

法律の専門家として最適かつ適法な方法でスピーディー、効果的な対応が可能です。
各企業様からの通知、連絡においては連絡が取れなかった債権においても、法律事務所からの通知を発送することで、早急な解決も見込まれます。
交渉は全て弁護士が行います。

分割弁済の相談等の決済も一任して頂くことにより、債権管理などの面倒な債権の事務負担軽減も実現できます。
債権回収におけるトラブルの回避、交渉による手間を省き効率的な回収が見込めます。
相手との交渉など、時間、労力、精神的な負担の削減にもなります。
このように弁護士は、代理人として債務者と直接交渉できるため、機会損失が大幅に減少し企業様が抱える未払金問題対策が効率的・効果的に対応が出来ます。

個人情報取り扱いについて

弊所は、企業様が業務委託先の選定としてご安心を頂けますように、国際的に整合性のとれた情報セキュリティマネジメントに対するISO27001/ISMSを取得しております。
弁護士業務及び関連する法務サービス業務を行う事業者として、当該事業活動において、お客様を含めた利害関係者との信頼関係を築き、安心して、仕事をご依頼頼いただける事務所作りを目指しております。

情報漏洩対策として
仮想化技術を採用

債権回収システムは仮想化技術を採用し、データを一元管理しております。
社員の使用する端末は、サーバーより処理された結果が画面に転送され表示されているものであり、データを各端末に一切保持されておりません。
よって、データを持ち出すことは一切できない環境を確立しております。
又、既存社内システムとも独立分離しており堅牢なシステム環境となっております。
※正当なアクセス権利者以外は、情報の利用はできますが、直接ファイルを扱うこともデータを持ち出すことも出来ない環境を確立しております。

債権管理システム

法務省所轄の債権回収会社(サービサー)が使用する回収ソフトを採用せず、自社システムを開発することで複雑な回収業務を債権レベルに合わせて監督します。
それにより、大量データの管理も効率的・効果的な回収業務を実現します。
複雑な債権内容(主債務者、連帯保証人、保証人など)も柔軟に対応できます。
通販債権などにおける、大量債権によるデータもご安心してお任せいただけるシステムを確立しております。

費用について

完全成功報酬制

初期費用 無料
着手金 無料
顧問契約 なし
訴訟等費用 実費精算
手数料率 完全成功報酬制
※実回収金額より、一定割合の手数料をいただきます。
※手数料率は、債権内容によってご相談に応じます。

委託契約の流れ

  1. 1現状把握

    債権回収の概略をご説明の上、債権内容・状況を確認させて頂きます。
    債権分析をした上での御見積が必要な場合には秘密保持契約を締結の上デューディリジェンス(債権内容調査)を実施させて頂きます。

  2. 2回収方針の立案

    クライアント様及び幣所との間で債権回収の委託の可否を検討。双方合意に至りましたら、回収方針と回収業務フロー(処理手順)をお打ち合わせしてクライアント様に最適な回収仕様を決定。
    業務委託契約書を締結させて頂きます。

  3. 3回収業務開始

    クライアント様から債権データ・資料等をお預かりし幣所債権管理システムにデータコンバート致します。
    回収開始に当たり相手方に通知文書を発送する場合には、事前にクライアント様に通知文書案の内容をご確認頂きます。

回収業務フロー

委託契約の流れ 委託契約の流れ