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会社の倒産は、経営者にとって非常に辛いことです。しかし会社の倒産にあたり、何(会社破産・民事再生・会社整理)をなすかにより、経営者の今後の生活は変わります。
会社の倒産に際しては、必ずより良い処理方法というものがあります。
会社が倒産しても、従業員・取引先・債権者・代表者・代表者の家族には次の生活があるのですから、倒産の危険を感じられたら1人で悩まれずに当事務所へお気軽にご相談ください。
「民事再生」とは、裁判所へ「民事再生」の申立を行い、会社で返済が可能な支払方法を、債権者の2分の1以上(かつ債権額の2分の1以上)の同意が得られれば、経営者の交代なく、会社の事業を継続できる裁判上の方法です。(この方法によれば、事業が継続され、従業員・取引先が守られ、債権者も、会社破産の場合よりも一定額ではあるが多めに配当が受けられるというメリットがあります)
「会社破産」とは、借金を返済することが困難な場合に、裁判所に自己破産の申立てをすることで、借金の支払義務を免除してもらう方法です。(倒産に際し速やかにこの手続をとることで、債権者・取引先に対する迷惑を最小限にとどめ、従業員への未払給料・退職金なども公的機関による立替が可能となるのが利点です)
「会社整理」とは、民事再生や会社破産などをする資金がない場合、弁護士が会社の代理人として可能な限り、会社の債権者、従業員等に迷惑をかけないよう事後処理を行うことです。(事実上、会社破産に近い効果を得ようとするものです)
破産などの法的清算以外にも、事業再生により銀行等との交渉による借入金のカット、スポンサー確保等、複数の手法を利用して事業を立て直す方法があります。 弁護士が関与する事業再生は公正な手法であるため、銀行などの債権者の協力が得られやすい点や、事案によっては民事再生(大幅な債務カット)などの法的制度を利用することで抜本的な事業再生を実現できる場合があります。 当事務所では、事業再生に通じた各専門家と連携して、早期に企業が手続をとれるようご相談に応じます。